価値観

ハイデパック事業ガイドライン2023.8改訂

 

第1章 総則


第 1 条:会社の商業運営を標準化し、内部統制メカニズムの標準化と制度化を強化し、誠実さと信頼性、法令順守の誠実さ、高品質のサービスを中心とした経営理念を確立し、会社の良好なイメージを効果的に維持し、これらの詳細な規則は、関連する国内法および規制に従って策定されています。


第 2 条:この細則は、マーケティングおよび調達を含むがこれらに限定されない、会社の対外経済交流に関連するすべての活動に適用されます。


第 3 条:本規則は、当社と取引のあるすべての顧客、サプライヤー、サービスプロバイダー、および請負業者を含む、当社のすべての従業員および利害関係者に適用されます。


第 4 条: 商業贈収賄防止および汚職防止の目的:
(1)商業上の贈収賄と汚職を防止および管理し、従業員および利害関係者の行動を規制し、法的リスクを防止し、企業の長期的発展を保護する。
(2)社内の商業贈収賄防止に関する体制の構築をさらに強化し、従業員の法的意識を高める。
(3) 従業員の資質を向上させ、商業贈収賄行為を意識的に防止および抵抗し、会社のイメージと評判を維持します。


第 5 条: 商業贈収賄の防止および管理の管理は、統一されたリーダーシップ、階層的責任、厳格な組織、および包括的なガバナンスの原則に従うものとします。


第2章 商業贈収賄の禁止


第 6 条:商業賄賂とは、リベート、販売促進費、販売促進費、人件費、諸費用の払い戻しなど、さまざまな名目で現金、物品、その他の利益を直接的または間接的に授受する不正競争行為を指します。商取引機会の獲得を目的とした国内外の観光客の提供。


第7条:当社の対外商業活動において、以下の行為を禁止します。
(1) 相手方部隊およびその関係者に対し、現金や贈答品の形で物品を授与または勧誘するなどの規定に違反する行為。
(2) 寄付の名のもとに財産を贈与することにより、取引、サービスの機会、優遇条件その他の経済的利益を得る行為。
(3) 営利的なスポンサーシップ、観光、その他公正な競争原理に違反する行為の提供。
(4) 各種会員カード、消費カード(クーポン)、ショッピングカード(クーポン)、その他有価証券の提供
(5) 家や車などの物品の提供および使用。
(6) ドライ株式または配当金を提供する。
(7) ギャンブルによる財産その他の利益の授受、宣伝費、宣伝費、広告費、研修費、コンサルティング費、技術サービス費、科学研究費、臨床費等の借入。
(8) その他法令に違反する行為。


第 8 条: 商業贈収賄に対する汚職防止活動の主な内容:
(1) 商業贈賄のガバナンスに関する指導組織を設置し、商業贈収賄のガバナンス業務を遂行します。
(2) 商業贈収賄防止のための通報窓口を設置し、通報ホットラインを設置します。
(3) 当社の管理部門は、贈収賄防止および汚職防止対策を実施する過程で、他部門への潜入調査や潜入訪問を実施し、商業贈賄防止の兆候を速やかに把握し、商業贈収賄の防止策および防止策を調査・実施します。
(4) 汚職行為や商業贈収賄の特徴やパターンを把握するための調査・研究を実施し、教育・監督など効果的な防止面での調査・提言を行う。

(5) 商業贈収賄の防止および管理のための報告および評価システムを確立します。 部長の定例事務会議報告、商業贈収賄行為の防止と管理に関するコメント、主要幹部の業務報告と誠実さの評価など。


第 3 章 経営者の責任


第 9 条: 部長は、会社の運営および管理の直接のリーダーとして、次の主な責任を負うものとします。
(1) 企業の経営陣を組織して、商業賄賂防止に関する関連国家政策および文書を学習および習得し、それらを企業の事業活動の指針に活用する。
(2)各部門が内部統制システムをさらに改善し、法律に従って企業を統治し、科学的に管理するという現代的な経営哲学を確立するよう指導する。
(3) 各部門の商業贈収賄管理状況を定期的に聴取し、部長室会議と併せて評価を行う。
(4) 社内で発生した商業贈収賄問題については、速やかに人員配置を強化し、商業贈収賄・汚職取締室の自己点検・自己是正を監督する必要がある。


第 10 条 商業贈賄防止コミットメント制度の監督管理部門として、商業贈賄防止管理室を設置する。 その主な責任は次のとおりです。
(1) コーポレート・ガバナンスの商業贈収賄業務を、関連する国の政策、法律、規制、規則に従って秩序ある方法で実施します。
(2) 法律に基づき懲戒検査・監督の責任を果たし、必要に応じて特別作業部会を組織して監査調査を実施する。
(3) 商業賄賂の管理措置やコーポレート・ガバナンス細則の策定、変更、改善を整理する。
(4) 社内の各部門が作成・修正した各種管理文書を内部統制システムの上位設計の観点からレビューし、修正・改善案を提案します。
(5) 商業贈収賄および汚職のガバナンスに関する会議を四半期ごとに開催し、速やかに防止策を会社に提案します。
(6) 企業の商業贈収賄防止および汚職防止活動に関する年間学習計画を策定し、登録と学習状況を評価する必要があります。
(7) 会社の主要プロジェクトの経済活動(入札・入札業務を含む)の具体的な実施計画を検討・聴取し、プロジェクト活動の組織と実施計画に関するリスク評価を実施する。
(8) 重要な部門および関連部門における従業員の清潔で誠実な雇用の監督と管理を強化する。
(9) 「商業贈収賄防止に関する誓約書」を実施し、重要な部分および関係者の誠実さを誠実に記録し、記録を確立します。
(10) 企業によるこれらの措置の実施を追跡、監督、検査する責任を負います。

 

第 11 条: 商業贈収賄防止管理局の組織構成:
商業贈収賄防止管理室はゼネラルマネージャー室に設置されており、室長が最高財務責任者となります。 チームメンバーは部長補佐と各部門のマネージャーで構成されており、日々の業務は管理人事部の社員が担当します。


第12条 商業贈収賄防止管理室は、商業贈賄の取締り業務を遂行するにあたり、各部門との情報連絡と相互連携を強化し、部長室会議及び株主総会に直接報告するものとする。
商業贈収賄防止管理局は、商業贈収賄防止のための通報箱を設置し、その通報メールは職員の事務所メールと一致するものとする。 届出電話番号は「会社住所一覧」に記載の連絡先となります。

 

第 4 章 管理責任


第 13 条:責任者は次の職務責任を負うものとします。
(1) 誓約書で約束した内容を厳守します。
(2) いかなる形態の商業贈収賄も禁止します。
(3)商業贈収賄防止のための規制部門(管理部門)の管理を意識的に受け入れる。
(4) 約束に違反した場合は、監督管理部門に従い、関連規定に従って処理する。
第 14 条:商業贈収賄防止と汚職防止の教育と評価を強化し、部長室の定例会議と評価に商業贈収賄防止と汚職防止の取り組みを組み込み、効果的に警鐘を長く鳴らすことを確保する。時間。


第 15 条: 反商業贈収賄および汚職行為防止活動は、部門の業務概要の一部として実施し、別途報告する。


第 16 条:上級幹部および部門長の年次業務報告書には、業務の状況と誠実さの報告が別途記載され、自らおよび部門の商業贈収賄防止および汚職防止活動の進捗状況が報告されるものとする。
第5章 監督と処罰


第 17 条: 商業贈収賄の防止において発見された問題には速やかに対処します。 商業贈収賄の防止においては、規律違反や規定違反を発見した場合、各部門が速やかに停止または対処し、関係部門に状況を報告する必要があります。 犯罪を犯した疑いのある者は、処理のために司法当局に移送されるべきである。


第18条 会社の各部門は、重要なポストにある人員の管理を強化し、その「誓約書」の履行を重要な検査・評価内容および選任・解任の重要な根拠とする。


第19条:会社の管理部門は、その責任と権限に基づき、本措置の実施状況を監督・検査するとともに、重要な役職にある者による「誓約書」の不履行に対する対処または対処の提案を行う。


第 20 条:会社の重要な地位にある従業員がこの手順に違反した場合、違反の程度および関連規定に応じて相応の罰が与えられるものとします。


第 21 条:当社と経済活動に従事する当社従業員が贈収賄防止および汚職防止の規定に違反した場合、サプライヤーまたはサービスプロバイダーとしての資格は断固として取り消されるものとします。 商業贈収賄(贈収賄)犯罪に該当する場合には、司法当局により刑事責任が追及されることになる。


第 22 条: 会社は、従業員および取引のある会社に対し、汚職行為を報告し暴露することを奨励します。 通報の受理および調査の秘密は厳守し、通報者の氏名、部署名、会社名等の漏洩を固く禁じます。 報告された情報を報告された本人または部門に開示することは固く禁じられています。 状況を調査・検証する際には、内部告発資料の原本やコピーを提示せず、内部告発者を暴露しないこと、匿名の内部告発書や資料の筆跡認証を行わないこと、内部告発資料の一般貸与を行わないこと意のままに。


第 23 条 契約違反に対する罰則:
1. 契約違反により会社の売上が減少した場合の賠償額は、契約違反により得た利益の総額の30倍に処する。
2. 会社は、労働補償なしに一方的に雇用契約を終了または解除する権利を有します。

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